相模原市国際交流協会規約
[名称]
第1条 この協会は、相模原市国際交流協会(以下「協会」という)と称する。
[目的]
第2条 協会は地球市民としての自覚にたち、人類の共生をめざす
国際理解・交流・協力を促進し、世界の平和に寄与することを目的とする。
[性格]
第3条 協会は政治信条、思想、宗教等の相違を越えて協力する、
非営利の自主的民間団体である。
[事業]
第4条 協会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 諸外国の市民との相互交流の促進・協力
(2) 地域在住外国人との交流
(3) 国際理解と交流・協力に関する研修・協力・広報
(4) 国際交流諸団体との交流・提携
(5) その他目的達成に必要な事業
[会員及び役員]
第5条 協会は、本協会の趣旨に賛同する個人(家族会員を含む)、
法人・団体(賛助会員)及びサークルをもって構成し、国籍を問わない。
2 協会に次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 若干名
理事 15名以上23名以内
監事 2名
[役員選出及び任期]
第6条 理事長、理事、及び監事は総会において選出する。
2 副理事長は、理事の互選により選出する。
3 理事(会計を含む)の役割担当は、理事会において協議し、定める。
4 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
5 欠員による補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
[役員の任務]
第7条 理事長は協会を代表し会務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、必要に応じ理事長の職務を代行する。
3 理事は理事会を構成して会務を協議し、各事業の執行にあたる。
4 会計担当理事は、協会の経理を掌る。
5 監事は協会の経理を監査する。
[総会]
第8条 総会は会員をもって構成する。
2 総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
3 総会及び臨時総会は、理事長がこれを開催する。
4 総会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)規約の改正
(4)役員の選出
[理事会]
第9条 理事会は理事長及び理事をもって構成する。
2 理事会は理事長が招集する。
3 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算案の編成に関すること。
(2) 事業計画及び予算案の執行に関すること。
(3) その他理事長が必要と認めた事項。
[議事]
[第10条] 総会の議長は、互選により選出する。
2 理事会の議長には理事長あるいは理事長の委任による理事があたる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは
議長の決するところによる。
[部会]
第11条 協会の事業を運営するため、必要に応じて部会を置く。
2 部会の運営は、各部会において定める。
3 必要に応じて、各部会の代表による運営委員会を組織する。
[経費]
第12条 協会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
[会費]
第13条 会員は、次の年額会費を納入する。
法人及び団体(賛助会員)1口 10,000 円
サークル等 5,000 円
個人 3,000 円
個人会員の家族1人につき 500 円
学生・生徒等 1,000 円
[会計年度]
第14条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
[事務局]
第15条 協会に事務局をおく。
2 事務局には、事務局長及び事務局次長をおく。
3 事務局長及び事務局次長は、理事のなかから選出する。
4 事務局は、理事会の決定に従い、協会の事務を処理する。
[相談役、顧問]
第16条 協会に相談役、顧問をおくことができる。
2 相談役はこの協会に尽力があった会員で、理事会の推薦があるときに
理事長が委嘱し、理事長の諮問に応える。
3 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱し、理事長の諮問に応ずる。
[その他]
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会において決定する。
附則
1 この規則は、昭和56年6月14日から施行する。 (1981・6・14)
2 前項の規定にかかわらず、昭和56年5月17日執行の協会設立のための集いは、
本協会の事業とみなす。 (1981・5・17)
附則
この規約は、昭和58年12月3日から施行する。 (1983・12・3)
附則
この規約は、昭和61年5月18日から施行する。 (1986・5・18)
附則
この規約は、1997(平成9)年5月25日から施行する。
附則
この規約は、2003(平成15)年5月18日から施行する。
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